愛媛県松山市の就労継続支援事業所

公式LINE
お電話
instagram
YouTube
TikTok

精神障害者保健福祉手帳について

おはこんばんは(*º∀º*)
GEN気ブログのYです(⑉・ ・⑉)‪

今回は前前々回書いた障害者手帳の中の1つの精神障害者保健福祉手帳について書いていこうと思います!
前回と同様、都道府県や市町村によっては違うかもしれないので参考程度に見ていただけると助かります(⁰▿⁰ ‧̣̥̇)

この手帳の対象になる人は、精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会参加への制約がある方です。
交付を希望する方は初診から6ヶ月以上経過すると申請出来ます。
手帳の有効期限は2年で2年毎に更新の手続きが必要です。

手帳は精神障害者の社会復帰の促進・自立と社会参加の促進を図る目的としてつくられてます。
障害の程度に応じて障害等級が決まり1級・2級・3級に区分され障害等級に該当しない場合もあります。
申請の仕方は2つあり、診断書で申請する場合と障害年金証書等で申請する場合があります。

新規申請する際に必要な物は、診断書で申請する場合①障害者手帳交付申請書②診断書(精神障害者保健福祉手帳用)申請日より6ヶ月以内に作成した物③写真(縦4cm×横3cm)1年以内に撮影した物④印鑑(シャチハタ不可)⑤マイナンバーが確認出来る物⑥本人確認が出来る物(代理申請の場合は代理人の本人確認が出来る物)です。更新の方のみ現在持っている手帳の原本がいります。障害年金証書等で申請する場合は①障害者手帳交付申請書②年金振込通知書又は年金証書の写しもしくは特別障害給付金受給資格者証の写し(精神障害を事由とし受給している物)③写真(縦4cm×横3cm)1年以内に撮影した物④印鑑(シャチハタ不可)⑤同意書⑥マイナンバーが確認出来る物⑦本人確認が出来る物(代理申請の場合は代理人の本人確認が出来る物)です。更新の方のみ現在持っている手帳の原本がいります。

メリットは前回も前々回も書いたように税金や年金の支払いが安くなったり免除されたり、公共交通機関が安くなったり福祉サービスを受けれたりします!
それにもしもの時提示すれば自分がとういう障害や病気なのか分かってもらえます!
ヘルプマークと違い常に見える所にぶら下げている物では無いので不必要な時は誰にも病気や障害を持っている事がバレません!

もうメリットしかないと思います!w
私的にはデメリットは申請にいる書類の費用だけでそれも安いですしほぼ無いと思います!w
少しお金や手間はかかりますが変わりにやってくれる所もあるので持っていない方は是非申請してみて下さい!

今回のブログも少し長くなってしまったので時間がある時に良ければ気が向いたら読んでいただけたら嬉しいです(⸝⸝˙꒳¯⸝⸝)
ではでは今日はこの辺で失礼します * ᐕ)

コメント

この記事へのコメントはありません。

PAGE TOP